憲法・刑法について/司法書士解答速報

司法書士の受験科目について。このページでは憲法と刑法の説明をしています。

憲法の出題数と傾向

<筆記試験>午前の部 3問

憲法は、2003年度から試験科目になりました。これは簡易裁判所の訴訟代理権が付与されるにも関わらず、憲法を学んでいないのでは話にならない、と言うことです。日本の最高法規である憲法を知っていることは、司法書士が、国民の権利保護を仕事とする法律家として当然といえます。
法律は、立法府である国会の議決で制定しますが、これでは国民を圧迫するような法律でも作れてしまいます。そこで、憲法に反する法律は無効とされています。これが国の最高法規の意味です。そして、憲法は、国民投票によってのみ変える事が出来ます。これにより、民主主義の根幹である国民主権を担保しています。
日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調としており、戦後、日本を民主国家として生まれ変わらせるための理想と理念が詰まっています。憲法学べば学ぶほど、そのことを感じることができ、日本という国の形を理解できます。内容もわかりやすく勉強が楽しい科目です。このため、どんどん勉強したくなるのですが、出題数も少なく、司法書士試験では、出題レベルも基本的なことを広範囲にわたって問われる傾向にあるため、あまり深入りせずに、判例を確実に押さえる程度にすればよいでしょう。

刑法の出題数と傾向

<筆記試験>午前の部 3問

刑法は、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法です。勉強としては、テレビドラマでもなじみがあり、非常に事例や判例がおもしろくイメージしやすいため、取っ付きやすい科目です。また、司法書士試験では、出題範囲自体は非常に広範囲であるものの、難解な問題は出題されないため、頻出論点は判例を徹底して潰し、憲法と同じく深入りはしないようにしましょう。推論対策は、答練で練習する程度で十分でしょう。

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